■使用システム
■概要
数量なし伝票の有効期限や数量登録期限についてご説明します。
■数量登録期限
出荷側は、入荷登録されるまでに、数量登録が必要です。
数量登録期限(入荷側の数量登録日時)を過ぎると、入力遅延として判定されます。
暫定措置として、入荷側の数量登録日時が下記に該当する場合は、数量登録期限が緩和されます。
・入荷側数量登録時刻が13:00以前の場合は、同日13:00に入荷側が数量登録したものとみなします。
・入荷側数量登録日が休日(※注1)の場合は、翌営業日の13:00に登録したものとみなします。
例)出荷日7/15 - 入荷登録7/15の10時
→本来、出荷側の数量登録期限は7/15の10時前までだが、同日13時00分までに緩和
※注1 行政機関の休日(土曜日、日曜日、祝日および12/29~1/3)とお盆期間(8/12~8/16)
数量登録期限を過ぎても、伝票の有効期限(伝票発行時の出荷日+6日)までは、出荷側で数量登録が可能ですが、この期間も経過した場合、出荷側で数量登録はできなくなります。
■伝票有効期限
伝票有効期限は伝票発行時の出荷日+6日です。※注2
伝票有効期限を過ぎると数量登録や削除ができなくなり、30日後に自動で削除されます。
※注2ただし、休日※注1 が5日以上続き、かつ以下の場合は伝票有効期限を休日最終日の翌々営業日まで延長します。
・出荷日の6日後が休日期間中の場合
・出荷日の6日後が休日最終日の翌営業日の場合
例(2025/12/21(日)~2025/12/30(火)発行分は、休日最終日が2026年1月4日(日)のため、2026年1月6日(火)が有効期限になります)
■伝票有効期限切れの場合
有効期限切れの伝票は、数量登録や伝票の修正、削除ができません。
移動データの作成や変更をご希望の場合は、以下の記事をご参照ください。
・出荷日が過去 60 日以内で、特例申請の対象に該当する場合
対象については、特例申請機能について教えてくださいをご確認の上、申請をしてください。
・特例申請対象外の場合
X-DD移動データの変更をご確認ください。